基金定款

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(2003年7月12日総会で採択)

第一章   総則
第1条(名称)  [モンゴル民族文化基金]という。

第2条(事務所) 事務所を東京都世田谷区八幡山3-6-19-303に置く。

第3条(目的) 中華人民共和国に生活しているモンゴル族のコミニテイに対して、 

モンゴル語による教育の振興に関する事業を行い、モンゴル族の教育、文化の振興に寄与することを目的とする。

第4条(活動の種類)
  前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
  <1>モンゴル語による教育の推進を図る活動
  <2>モンゴル族の文化、芸術やスポーツの振興を図る活動

第5条(事業の種類) この法人は、第三条の目的を達成するため、次の事業を行  

う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
  <1>モンゴル族小中(高)学校に対する奨学助成事業
  <2>高等教育機関に在籍するモンゴル族の学生に対する奨学助成事業
  <3>各分野において著しい業績を上げたモンゴル族の研究者に対する奨励  

助成事業
(2)収益事業
  <1>モンゴル族の文化、芸術、スポーツなどを紹介するチャリティー・コンサー  

トを催す。
<2>モンゴル族コミニテイに対する文化教育振興に係わる募金活動

第二章 会員
第6条(種別) この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動 

促進法上の会員とする。
<1>正会員 国籍を問わず、この法人の目的に賛同して入会する日本在住の 

者とする
<2>賛助会員 この法人の目的に賛同し、外部から賛助する個人、団体を指す。

第7条(入会) 正会員の入会及び賛助会員の受け入れについて、第6条以外の条件は定めない。



第8条(入会金及び会費)
正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会費の使用用途:基金の主旨を達成するためにその一部を運営に充てる)

第9条(会員の資格の喪失)
正会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
<1>退会届の提出をしたとき。
<2>本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は正会員である団体が消滅したとき。
<3>継続して2年以上会費を滞納したとき。

第10条(退会) 正会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。



第11条(除名) 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
<1>この定款などに違反したとき。
<2>この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。



第12条(拠出金品の不返納)
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。



第三章 役員
第13条(種別及び定数)
この法人は、次の役員を置く。
<1>理事25人
<2>監事3人
<3>理事のうち1人を理事長、1人を常務理事とする。
<4>常務理事は事務局長を兼任し、諸般事務を統括する。

第14条(選任等) 理事及び監事は、総会において選任する。
<1>理事は日本社会に関して理解を深め、法人の活動に支障を与えない程度 

の生活上の自立した中華人民共和国出身のモンゴル族であること。
<2>理事は三親以内の親族が1人を超えてはならず、又配偶者や三親以内の 

親族が役員総数の3分の1を超えないこと。
<3>同一アイマック(盟)やホト(市)の出身者が理事会員総数の3分の1を超え 

ないこと。又同一ホシュウー(旗)や県の出身者が役員全体の5分の1を超えないこと。ただし、一定の状況と場合によってはこの限りではないこととする。

<4>監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
<5>監事のうち3分の1が中華人民共和国出身のモンゴル族以外の人で、社会  

的信頼が認められている人であること。



第15条(職務) 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
<1>理事長は理事会の招集、助成事業の提案、とりまとめなどを行い、基金の 

主旨を忠実に守り、助成事業を効率良く、公平に行うこと。
<2>理事長は理事会役員を任命または解任する権限を有するが、理事会の多 

数決をもって有効とする。
<3>理事長に基金の主旨に反した行為が認められた時に理事会によって任期 

中に罷免することができる。

<4>理事長が辞任また罷免された場合、理事会役員は総辞職となる。理事会

はその決定を受けた一週間以内に次期理事長を選出しなければならない。

<5>常務理事は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

<6>理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議会に基づき、この法人の業務を執行する。

<7>監事は、次に掲げる職務を行う。
(a)理事の業務執行の状況を監査すること。
(b)この法人の財産の状況を監査すること。
(c)前掲(b)の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不 

正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(d)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
   (e)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意   

見を述べること。


第16条(任期等) 理事長及び役員の任期は、2年間とする。但し、再任を妨げな 

い。役員は、辞任又は任期満了後においても、後任が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(欠員補充) 理事又は監事のうち、定数の3分の1を超える者が欠けたときには理事長が理事会或いは総会を招集し、遅滞なく補充すること。また一名以上三分の一以下の理事が解任または辞任した場合、理事長は一定の手続きに基づいて、その役割を果たすべく候補理事を擁立し、次回の総会まで運営の補足とする。



第18条(解任)  役員が次の各号の一つに該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
<1>心身の事故のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
<2>職務上義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
<3>理事の辞任届けを受けた時。
<4>理事会の決議に際し、特定の理由なく、3回以上棄権した場合、理事の責任放棄と見なし、辞任勧告を行う。


第19条(報酬) この法人のすべての役員が組織からいかなる形の報酬も受けな 

いこととする。

第四章 会議
第20条(種別) この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。なお、総会は  

通常総会及び臨時総会とする。

第21条(総会の構成) 総会は、正会員をもって構成する。

第22条(総会の機能) 総会は以下の事項について議決する。
 <1>定款の変更
 <2>解散及び合併
 <3>事業計画及び収支予算並びにその変更
 <4>事業報告及び収支決算
 <5>役員の選任又は解任
 <6>入会金及び会費の額
 <7>借入金の返還、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 <8>事務局の組織及び運営
 <9>その他運営に関する重要事項

第23条(総会の開催) 

1.通常総会は2年一回開催する。
2.臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
 <1>年度末の事業報告として開くこと。

<2>理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
<3>正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の  

請求があったとき。
<4>監事が第十五条第4項第<4>の規定に基づいて招集するとき。

第24条(総会の招集) 

<1>総会は、前条第二項第<3>号の場合を除いて、理事長が招集する。
<2>理事長は、前条第2項第<1>号及び第<2>号の規定による請求があっ 

たときは、その日から一ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
<3>総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し  

た書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第25条(総会の議長) 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

第26条(総会の定足数)総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。



第27条(総会の議決)

 <1>総会における議決事項は、第二十四条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。また場合によってはあらかじめ通知しない事項についても議論の上議決することができる。

<2>総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決議するところによる。

第28条(総会での表決権等)
  <1> 各正会員の表決権は平等なものとする。
  <2>やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通 

知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

<3>前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

<4>総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

第29条(総会の議事録)
1.総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 <1>日時及び場所
 <2>正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあた  

っては、その数を付記すること。
<3>審議事項
<4>議事の経過の概要及び議決の結果
<5>議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。



第30条(理事会の構成)理事会は、理事をもって構成する。

第31条(理事会の開催)
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
<1>総会に付議すべき事項
<2>総会の議決した事項の執行に関する事項
<3>その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項



第32条(理事会の開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
<1>理事長が必要と認めたとき。
<2>理事総数の3分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面によ 

り招集の請求があったとき。



第33条(理事会の招集)
<1>理事会は、理事長が招集する。
<2>理事長は、前条第<2>号の場合にはその日から一ヶ月以内に理事会を招

集しなければならない。
<3>理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し  

た書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならな

い。

第34条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。



第35条(理事会の議決)
<1>理事会における議決事項は、第三十三条第3項の規定によってあらかじめ 

通知した事項とする。
<2>理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議 

長の決するところとする。

第36条(理事会の表決権等)
<1>各理事の表決権は平等なるものとする。
<2>やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知 

された事 項について書面をもって表決することができる。
<3>前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用について 

は、理事会に出席した者とみなす。
<4>理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議 

決に加わることができない。

第37条(理事会の議事録)
1.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ 

ならない。
<1>日時及び場所
<2>理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨 

を付記すること。
<3>審議事項
<4>議事の経過の概要及び議決の結果
<5>議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。



第五章 資産
第38条(構成) この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 <1>設立当初の財産目録に記載された資産
 <2>入会金及び会費
 <3>寄付金品
 <4>財産から生じる収入
 <5>事業に伴う収入
 <6>その他の収入

第39条(区分) この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業 

に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。

第40条(管理) この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を

経て理事会で別に定める。

第六章 会計
第41条(会計の原則)
  この法人の会計は、東京都NPO促進法第27条各号に掲げる原則、即ち予算準 

拠の原則、正規の簿記の原則、真実性、明瞭性の原則及び継続性の原則に従って行わなければならない。

第42条(会計区分)この法人の会計は、次の通り区分する。
<1>特定非営利活動に係わる事業会計
<2>収益事業会計



第43条(事業年度) この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月の31日に終わる。

第44条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事会で作成し、総会の議決を経なければならない。



第45条(暫定予算)

<1>前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで全事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

<2>前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。



第46条(予備費)  

<1>予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

<2>予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第47条(予算の追加及び更正)
 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算 

の追加又は更正をすることができる。

第48条(事業報告及び決算)
 <1>この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に 

関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

<2>毎年度始めの3月以内に事業報告書等を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。

<3>決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

<4>この法人は、非営利団体であるので、剰余金は構成員(役員、会員等)に分配してはならない。



第49条(臨機の措置)予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の決議を経なければならない。

第七章 定款の変更、解散及び合併

第50条(定款の変更)この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の半数以上の多数による議決を経なければならない。



第51条(解散)  

1.この法人は、次に掲げる事由により解散する。
<1>総会の決議
<2>目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
<3>正会員の欠亡
<4>合併
<5>破産
<6>所轄庁による設立の認証の取り消し

2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以

上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならな 

い。

第52条(残余財産の帰属)
 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産  

は、本基金と類似する目的をもつ団体や組織に譲渡するものとする。

第53条(合併) この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第八章 広告の方法

第54条(広告の方法)
この法人の広告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、○○新聞に掲載して行う。(ここで言う「広告」とは、法人が解散又は合併の手続きを行う際に、債権者に対して知らせることをいいます)

第九章 事務局

第55条(事務局の設置)
<1>この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
<2>事務局には、事務局長及び事務局長補佐として二人の担当を置く。
<3>事務局とは、具体的な事務室を別途に貸借することではなく、事務局長 

宅に置く。
<4>理事会は毎年経常の事務費を捻出し、募金、助成、広報などの諸活動に充 

て、基金の正常な運営を保障する。
<5>事務局長は理事会及び理事長の指導をうけ、基金の日常事務運営に携わ 

る。年間事業計画、年次報告、理事会の議事録などをとりまとめ、広報宣伝、通知及びその他基金の事務を執り行う。事務局補佐は事務局長に協力し、事務諸般を行う。

<6>事務局は会員の入退会手続きを行い、会報の発行、ホームページの設置

などを行う。

第56条(事務局長等の任免)
 <1>事務局長の任期は2年間とするが、一期の続投が認められる。
 <2>事務局長は常務理事が兼任し、理事長が任免を行い、理事会で承認を得

る。



第57条(組織及び運営)
<1>事務局は東京に本部を置き、その中に広報部、企画部、学術交流部、会計 

部を設置するほか、各地方にも支部を設置する。理事長が各担当者を任命し、理事会で承認する。

<2>事務局の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、理事会で別に定める。

第十章 雑則

第58条(細則) この定款の実施について必要な細則は、理事会の議決を経てこれを定める。



附則

1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この 

法人の成立の日から○年○月○日までとする。
4.この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人成立

の日から○年○月○日までとする。
5.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわら 

ず、設立総会の定めるところによる。
6.当基金は必要に応じて災害援助の募金活動ができるものとする。
7.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲

げる額とする。

年会費:社会人5,000円 学生:2,000円 寄付金:一口5,000円より